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NAO司法書士法人
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こちらでは民事信託・家族信託についてご紹介いたします。
民事信託・家族信託とは、財産を所有している方が、将来万が一認知症等で自分の意思を家族に伝えることができなくなってしまった場合に備えて、お元気な間に自分の希望を信頼できる方との契約で定めておくことをいいます。
不動産(自宅やアパート)を所有している方が認知症になると、自由に売却等することは難しくなります。例えば将来自宅を売って生活資金にしたいと考えていてもできません。
売却が必要になった時に売却できるように、信託契約により不動産の所有者から財産管理を任せる家族等へ不動産の名義を移転しておきます。名義を移転しますが、売買や贈与とは異なり、完全に不動産の権利が家族等に移るのではなく、あくまでも管理義務のみを移転させることになります。よって、不動産から発生する利益(売却した場合の売買代金や賃料)は元の所有者が受け取れます。
これにより、万が一認知症等で意思を伝えることができなくなってしまった場合でも、予め本人の希望した内容に基づいて、家族等が不動産を管理処分することができるのです。
金銭を銀行へ預けている場合、認知症や急な事故により寝たきりになってしまった場合に、家族が窓口でお金をおろすことは困難です。キャッシュカードで日常のお金をおろせているから大丈夫という方は多いですが、まとまったお金が必要になる時は突然やってきます。施設に入所する為の費用を本人の口座からおろせずに家族が負担しなければならなかったという事例は増えております。
信頼できる家族等へ預貯金を信託しておくことにより、いざという時に、本人の為に家族等が契約に基づいてお金の出し入れや管理を行えます。
会社のオーナー様で自社株の全てをお一人で所有している方は多くいらっしゃいます。会社の経営を担っているオーナー様が認知症等になってしまうと、会社の重要な事項を決定することができず会社経営がストップしてしまい、取引先等にご迷惑をかけてしまう恐れがあります。
信頼できる後継者へ株式を信託しておくことにより、会社経営に支障をきたす事態をさけることができます。ただし、後継者が決まっていない場合や、お元気な間は自分が経営権を持ちたいというオーナー様は多いと思います。
そのような場合も、信託契約の内容により、お元気な間はオーナー様が会社の意思決定をし、万が一の場合は後継者候補の方が意思決定できるように自由に設計することが可能です。
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