Noble Agent Office
NAO司法書士法人
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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ、ご参考にしてください。
法改正による相続登記の義務化は、令和6年4月からですが、相続登記をしないまま放置しておくと、いざ手続きが必要となった時には相続人の数が増え、手続きに大変苦労する場合があります。よって、相続登記が義務化される前であっても早めに相続登記をされることをお勧めします。
相続登記は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を集める必要があります。転籍をしている場合や兄弟が相続人の場合など、戸籍を取得する通数が多くなる場合は時間がかかります。全ての書類が揃い、法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日程かかります。
まずは、戸籍等を元に現住所を調べ、その後、お手紙等を送りし話し合いをすることになります。お手紙の内容等についてはフォローさせて頂きます。
今まで仲が良かったご家族が相続を契機に揉めてしまうケースは多数ございます。協議が整なわなければ、預金の解約に時間がかかったり、不動産を分割することが難しくなります。また、子供が未成年の場合は分割協議をするために裁判所に特別代理人を選任してもらわなければならず、費用と時間がかかりますので遺言があると安心です。
自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、形式不備により無効になる可能性や、偽造や紛失の心配がございます。また遺言を執行するには裁判所で検認手続きが必要になります。
公証役場で作成する公正証書遺言は費用はかかりますが確実に有効な遺言を残すことができます。また、裁判所での検認手続きは不要です。
令和2年7月10日から法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が開始しました。ご自分の意思を確実に残す為に、ご自身に合った方法を選択できるようサポートさせていただきます。
金融機関から抵当権を抹消する為の書類一式を入手いただき、そのままご持参いただければ、当事務所で登記が可能です。
不動産の贈与を検討される場合は、贈与税について事前に確認しておくことが重要です。配偶者控除や相続時精算課税制度といった特例もございますので、一般的なご案内はさせて頂いております。具体的な税額についてご相談になりたい場合は、税理士を紹介させて頂くことも可能です。
離婚協議の内容を確認させて頂き、登記を致します。協議の内容によっては税金が発生する場合がございますので注意が必要です。また、住宅ローンを返済中の場合には、金融機関への連絡が必要になるケースもございますので、併せてご案内させていただきます。
不動産の所有者が不動産を売却し、施設への入所費用や今後の生活資金にしたいと考えた時に、ご自身が認知症で判断能力がないとみなされると不動産を売却することができません。預金だけでは将来の生活が不安な方や、家族に金銭的な負担をかけたくない方は、家族信託が大変有効です。
所有不動産を信頼できる家族へ信託しておくことにより、万が一所有者が認知症になっていても、そのご家族が必要な時に売却等することが可能です。そして売却金は不動産を所有していた方の為に使われます。
ただし、公正証書で作成しておくことにより契約の有効性が担保されますし、契約書紛失のリスクもなくなりますので、公正証書で作成することをお勧めします。また、信託した金銭の管理をする口座(信託口座)を金融機関で作成する場合は公正証書で作成する必要があります。
信託契約書は書籍等でも雛形がございますが、ご家族の状況はそれぞれ異なります。また、契約途中での状況変化に対応できるよう、当初から色々な場面を想定して契約書を設計することが重要です。
よって、家族信託を扱っている専門家に契約書作成を依頼することをお勧めします。
株式会社を設立する場合、まずは定款を作成し公証役場での認証手続きが必要です。その他必要書類等をご準備頂き、全て揃い次第、登記申請をすることになります。
お急ぎの場合は、数日で対応することも可能な場合がございますので、お気軽にご相談ください。
株式会社の役員には原則取締役2年、監査役4年の任期(定款で最長10年まで伸長することが可能な場合有)があり、たとえ役員のメンバーに変更がなくても、任期満了時には役員の変更(重任)登記をする必要があります。
役員変更登記は変更事由が生じてから2週間以内に申請することが義務づけられています。期限内に登記申請をしないと登記懈怠となり、裁判所から過料の制裁がくる可能性がありますので注意が必要です。
また、会社法には株式会社について「休眠会社のみなし解散」規定というものがあります。これは、最後に登記があった日から12年経過している場合、一定の手続きをしないと、その会社は解散したものとみなされ、職権で解散登記がされます。
任期の管理はつい忘れてしまいがちです。当事務所では、ご希望の会社様へ役員任期満了時期に登記のご案内をさせて頂いております。
会社を廃業したい場合、まず会社の解散を決定し解散の登記を行う必要があります。
その後、官報公告手続や債務の弁済、残余財産の分配等の清算手続を完了させ、清算結了した旨の登記を行ないます。
清算結了により、会社の法人格が消滅し、会社を閉めたことになります。
当事務所では会社解散から清算手続き完了までサポートさせて頂いております。
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