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相続登記の義務化

令和6年4月1日より、相続による名義変更登記手続きが義務化されます。

相続しても価値がない、遠方でめんどうくさい、そのうち兄弟の誰かがやってくれるだろう・・・等々、様々な理由で相続登記が未了の不動産が、現在所有者不明土地として社会問題になっております。

こういった問題を予防するために、相続登記を義務化する法律が制定されました。

施行されたら、いったいどうなるのでしょうか?

相続登記義務化の内容

具体的に何が変わるのか。義務化の内容は次のとおりです。

「不動産の相続人は、相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなります。

ポイントは3つあります。

相続の開始を知った日

被相続人が亡くなったことを知った日

被相続人が亡くなったことを知った日。遠い親戚等で、亡くなった事実を知らなかった期間は3年の期間には算入されません。

ex)音信不通だった兄弟が5年前に亡くなったという通知が、市役所の固定資産税課から届いた。→その通知を受領してから3年以内に登記をします。

所有権を取得したと知った日

亡くなった方が不動産を所有していたことを知った日

被相続人が不動産を所有していた事実を知らなかった場合には、その事実を知った日から3年以内に登記をする義務があります。

ex)相続後、10年経って家を整理していたら、父が昔に購入した地方の土地の権利証がでてきた。→その土地について認知した日から3年以内に登記をします。

3年以内

法改正前に発生した相続については、施行日(令和6年4月1日)から3年

義務化される前に発生した相続についても、義務化は適用されます。その場合の3年の起算日は新法の施行日です。

法改正後に発生した相続の3年の起算日は、ポイント1・2の条件の双方を満たした日からとなります。

 

違反した場合の罰則は?回避方法は?

義務化された後に、放置してしまったらどうなるのでしょうか??

正当な理由がなく、期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が課せられます。

しかし、実際には「相続の登記をしたいのに、他の相続人の同意が得られない!」ということも多いでしょう。

そういう場合に、罰則を回避する方法として「相続人申告登記」の制度が新設されました。

これは、相続による名義変更をする代わりに「自分が相続人である」旨を法務局に申告することにより、過料の対象とならないようにする制度です。相続登記を申請するよりも簡単かつ安価で、他の相続人の協力がなくてもすることができます。

ただし、あくまで仮の申告ですので、相続登記ができるようになったら速やかに手続きを進める必要がありますのでご注意ください。

 

まとめ

以上のとおり、相続登記が法律で義務化されましたが、そうでなくても、相続登記は可及的速やかにされることをお勧めしております。

どうしても協議が整わない等の場合は仕方ありませんが、速やかに行うことでメリットはあってもデメリットはないからです。

さらには、「協議が整わない」事態を招かないように、相続開始前にできることを家族で話し合い、いざという時に備えておくことが大切ですね。

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